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2024.05.23 ホワイトニングブログ
1990年代にホワイトニングが歯科治療に導入された当初、その安全性にはまだ不確実性があり、20歳未満の未成年者には施術が推奨されていませんでした。
これは、未成年者の歯や歯根、歯茎が成長途中であり、ホワイトニングに用いられる過酸化水素などの強力な薬剤が歯の成長に悪影響を及ぼす恐れがあったからです。
また、永久歯が生えたばかりの歯は大人のものに比べて軟らかく、エナメル質も不安定なため、薬剤によるダメージを受けやすかったため、未成年にはホワイトニングが施されていませんでした。
しかし、2010年を過ぎた頃から、ホワイトニングの方法に変化が見られました。歯や歯茎に優しい薬剤や穏やかな効果の機材が開発されたことにより、年齢制限がなくなり、10代でもホワイトニングを受けられるようになってきました。これにより、大人も刺激が少ないホワイトニングを受けられるようになりました。
ただし、穏やかな薬剤や機材を使用すると、「劇的に白くしたい」という願望は満たせないこともあります。漂白成分が含まれていない薬剤では、歯の汚れは落とせても、本来の歯の色を超える白さを実現することはできないためです。
それでもなお、未成年のホワイトニングを行わない歯科医院は多く、施術を受けるには保護者の同意書が必要な場合もあります。また、年齢によって施術を受けられるかどうかの制限を設けているクリニックもあり、12歳以上、14歳以上、18歳以上などとクリニックによって異なりますが、多くの場合、18歳を成人と同等に扱い、ホワイトニングが可能です。
大人と未成年では使用する薬剤や手技が異なることもあり、ポリリン酸やOTCホワイトニング、CAPシステムなどが用いられます。
いがわ医院歯科では、ホワイトニングやその他の治療において、治療による効果とリスクの両方が存在することを重視しています。
18歳未満の場合、ホワイトニングへの動機が比較的弱いことが多く、歯が白くなる効果よりも歯がしみる、食べたいものが食べられないなどのリスクが目立つため、特に18歳未満のホワイトニングは推奨していません。
高松市でホワイトニングのご相談は、歯科と医科が連携した歯医者、高松市いがわ医院歯科までお気軽にご連絡ください。